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01/12/2012

住民税特別徴収について

特別徴収」というのは、従業員を雇用している会社や個人事業者が、従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町民税+県民税)を控除して、従業員に代わってその従業員が納めるべき住民税を市町村に納める制度です。
社員さんからしてみると、わざわざ銀行などへ住民税の納付に行く手間がいりません。
会社が社員に代わって納めてくれるからです。
普通徴収(自宅に納付書が届き自分で納める制度)の場合には、通常3ヶ月に一度の通知ですので、納税額が多くなってしまいます。
納める住民税が毎月に分散され、それを勤務先が代わって納めてくれるのですから、こんなありがたい制度はありません。
しかし、逆に会社側からみると、給与計算時に社員別にそれぞれ通知のきた住民税額を間違いなく控除し、それを翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
このように給与計算時には結構な手間がかかりますし、間違っては大変ですから担当者にはストレスがたまります。
また、控除した住民税の納付書を市町村ごとに作成し、納付しなければなりません。
それも、一切その手数料は市町村からは払われません。ボランティアのようなものです。
そこで業務効率化のために考えるのが、特別徴収ではなく普通徴収への変更です。
社員それぞれが自分の住民税を自分で納付してもらえば、給与計算時に控除しなくてもいいですし、住民税の納付書を作成する手間、納付しにいく手間もかからなくなります。
ところが、特別徴収から普通徴収へ変更したいと市町村役場へ連絡すると「できません」という回答がきます。
というのは、地方税法の規定により、各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。
つまり地方税という法律では、給与所得者の普通徴収は認められていないのです。
それでも、昨年までは「わかりました」と普通徴収に変更してくれる市町村も多くありました。
この扱いの違いは、地方税法の改正等があったわけではありません。
今年度から一種のサービスとして認めていた普通徴収をやめる市町村が増えたのです。
それは、住民税の滞納が深刻化していることが原因なのです。
勤務先で給料から天引きし納付してもらえれば、滞納は確実に減少しますから。

上記内容を踏まえ当社としても、平成24年年末調整実施対象者を特別徴収対象者とします。

30/11/2012

復興特別所得税導入に伴う源泉徴収税額の変更のお知らせ
来年、平成25年1月より復興特別所得税が導入されます。これに伴い給与や報酬などから源泉徴収される税額が、従来に比べ2.1%増えることになります。その分、支払金額は減りますが、源泉所得税の納付額は増えることになります。
●給与・賞与
すでに「平成25年分 源泉徴収税額表」が税務署より送られていると思いますので、来年1月1日以降に支給日を迎える給与計算では、この新しい税額表を使用してください。
なお、給与の締日が12月中でも支給日が1月中である場合には、新しい源泉徴収税額表を使用することになります。
●報酬
税理士や弁護士などに支払う報酬についても、来年分より源泉徴収税額が2.1%増えます。例えば、税理士への報酬が50,000円(税抜)の場合、従来は47,500円の支払いでしたが、今後は47,395円の支払いとなります。
(計算)
• 従来 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,000円=47,500円
• 来年以降 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,105円=47,395円
●その他
預金に対する利子、株式等の配当などについても、来年1月より源泉所得税が2.1%増え、その分、手取金額は減ることになります。なお利子割に変更はありません。
得税が導入されます。これに伴い給与や報酬などから源泉徴収される税額が、従来に比べ2.1%増えることになります。その分、支払金額は減りますが、源泉所得税の納付額は増えることになります。
●給与・賞与
すでに「平成25年分 源泉徴収税額表」が税務署より送られていると思いますので、来年1月1日以降に支給日を迎える給与計算では、この新しい税額表を使用してください。
なお、給与の締日が12月中でも支給日が1月中である場合には、新しい源泉徴収税額表を使用することになります。
●報酬
税理士や弁護士などに支払う報酬についても、来年分より源泉徴収税額が2.1%増えます。例えば、税理士への報酬が50,000円(税抜)の場合、従来は47,500円の支払いでしたが、今後は47,395円の支払いとなります。
(計算)
• 従来 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,000円=47,500円
• 来年以降 … 50,000円+消費税2,500円-源泉徴収5,105円=47,395円
【当事務所の報酬について】
来年1月以降のご請求分より、源泉徴収税額を変更させていただきます。また、報酬自動支払制度をご利用のお客様に関しては、来年1月28日の引落し分より変更となります。
●その他
預金に対する利子、株式等の配当などについても、来年1月より源泉所得税が2.1%増え、その分、手取金額は減ることになります。なお利子割に変更はありません。

25/11/2012

平成24年度年末調整の変更点① 生命保険料控除が改組
みなさんこんにちわ。
今日は平成24年度の年末調整の変更点の一つである、生命保険料控除の変更について見ていきます。
今回の変更内容としては、
•平成24年1月1日以後に締結した保険契約(以下:新契約)のうち、介護(費用)、医療(費用)保障を内容とする主契約、又は特約に基づいて支払った保険料等について、介護医療保険控除が設定されました。(適用限度額4万円)
•新契約による一般生命保険、個人年金保険の適用限度額が4万円とされました。
•生命保険料控除額の最高額が100,000円から120,000円とされました。
上記の変更点を踏まえて、実務上では以下のパターンがあると思います。
①:新契約のみの場合
新契約のみの場合でしたら、上記の改正内容を踏まえて、一般生命保険料の4万円、介護医療保険の4万円、個人年金の4万円で最高12万円の控除となります。
②:平成23年12月31日以前に締結した保険契約(以下:旧契約)のみの場合
旧契約の一般生命保険、個人年金については適用限度額5万円のままとなります。
ですので、旧契約のみの場合でしたら、一般生命保険の5万円、個人年金の5万円で最高10万円の控除となります。
③:旧契約と新契約の両方がある場合。
上記のケースの場合には、下記のから選択を行います。
1):新契約のみ生命保険料控除を適用する ⇒ ①により控除額計算
2):旧契約のみ生命保険料控除を適用する ⇒ ②により控除額計算
3):新契約と旧契約の双方について保険料控除を適用する ⇒ ①・②により計算した控除額の合計
注意しなければならないのが、3)を選択した場合は、控除の上限額は4万円となってしまいます。
(旧契約もあるから5万円でというわけではありませんので注意が必要です)
今日はここまで。

住所

大河原町字西桜町2/1
Ogawara-Machi Shibata-gun, Miyagi
989-1273

電話番号

0120-20-3461

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