01/12/2012
住民税特別徴収について
特別徴収」というのは、従業員を雇用している会社や個人事業者が、従業員に対して毎月支払う給与から、個人住民税額(市町民税+県民税)を控除して、従業員に代わってその従業員が納めるべき住民税を市町村に納める制度です。
社員さんからしてみると、わざわざ銀行などへ住民税の納付に行く手間がいりません。
会社が社員に代わって納めてくれるからです。
普通徴収(自宅に納付書が届き自分で納める制度)の場合には、通常3ヶ月に一度の通知ですので、納税額が多くなってしまいます。
納める住民税が毎月に分散され、それを勤務先が代わって納めてくれるのですから、こんなありがたい制度はありません。
しかし、逆に会社側からみると、給与計算時に社員別にそれぞれ通知のきた住民税額を間違いなく控除し、それを翌月10日までに毎月納付しなければなりません。
このように給与計算時には結構な手間がかかりますし、間違っては大変ですから担当者にはストレスがたまります。
また、控除した住民税の納付書を市町村ごとに作成し、納付しなければなりません。
それも、一切その手数料は市町村からは払われません。ボランティアのようなものです。
そこで業務効率化のために考えるのが、特別徴収ではなく普通徴収への変更です。
社員それぞれが自分の住民税を自分で納付してもらえば、給与計算時に控除しなくてもいいですし、住民税の納付書を作成する手間、納付しにいく手間もかからなくなります。
ところが、特別徴収から普通徴収へ変更したいと市町村役場へ連絡すると「できません」という回答がきます。
というのは、地方税法の規定により、各市町村は原則として所得税の源泉徴収義務者である事業者を個人住民税の特別徴収義務者として指定することが定められています。
つまり地方税という法律では、給与所得者の普通徴収は認められていないのです。
それでも、昨年までは「わかりました」と普通徴収に変更してくれる市町村も多くありました。
この扱いの違いは、地方税法の改正等があったわけではありません。
今年度から一種のサービスとして認めていた普通徴収をやめる市町村が増えたのです。
それは、住民税の滞納が深刻化していることが原因なのです。
勤務先で給料から天引きし納付してもらえれば、滞納は確実に減少しますから。
上記内容を踏まえ当社としても、平成24年年末調整実施対象者を特別徴収対象者とします。