12/03/2021
人材総合サービス会社である当社(株)TFコーポレーションは、様々な事業を展開しています。
提供しているサービスの一つに、特定技能制度の登録支援機関として外国人の受け入れサポートも行っています。
この【特定技能制度】は2019年4月から運用が開始され、すでに聞いたことがある方も多いと思いますが、「実際にどのように活用すればいいのか?」、「少人数でも雇用できるのか?」、「費用はどれほどかかるのか?」など、
「特定技能とはどういう制度なのか?」
というお問い合わせを日々いただいており、
本日は特定技能制度に関してご説明をしたいと思います。
<特定技能制度とは?>
「特定技能」とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため創設された在留資格の名称です。
特定技能制度とは、在留資格「特定技能」を持つ外国人の受け入れに関する制度であり、
その目的は、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することです。
第197回国会において,在留資格「特定技能」の創設等を目的とした「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し,平成30年12月14日に公布され,平成31年4月1日から,特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。
<受け入れ分野>
Q:「特定技能(在留資格)って業種によって取得できるできないがあると聞いたことがあるんだけれど?」
A:ご理解のとおりです。
特定技能では政府によって人材を確保することが困難な状況 である、と認定された以下14業種を対象とした在留資格です。
1 )介護
2 ) ビルクリーニング
3 ) 素形材産業
4 ) 産業機械製造業
5 ) 電気・電子情報関連産業
6 ) 建設
7 ) 造船・舶用工業
8 ) 自動車整備
9 ) 航空
10 ) 宿泊
11 ) 農業
12 ) 漁業
13 ) 飲食料品製造業
14 ) 外食業
<在留資格「特定技能」の申請から雇用までの必要機関>
現在新型コロナウイルス禍のため多少の前後はありますが、申請から雇用までの期間は約半年ほどとなっています。
特定技能外国人を雇用する場合、特定技能外国人支援計画およびその他在留資格取得に係る書類を受入れ機関または当社のような登録支援機関が地方出入国在留管理局へ提出・申請を行います。
申請書類自体はたくさんの枚数がありますが、それはほぼ全て登録支援機関が作成するものなので企業様でのご負担はありません。
賃金や、雇用までに必要な費用、また雇用後に発生する費用等ついては人数や業務内容、国籍(主に旅費)によっても異なるため平均を出すのは難しいですが、お問い合わせをいただければ無料でお見積もり、
ご相談に伺いますので、お気軽にご連絡ください。
株式会社TFコーポレーション
E-mail : [email protected]
TEL : 06-6948-5266